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振動測定

本業務は騒音源の対策を検討されている企業様向けのサービスです。
個人で騒音にお困りの方、騒音の相談を受けている管理会社の方向けには対応しておりませんが、こちらが参考になれば幸いです。

振動測定

振動測定はJIS Z 8735:1981「振動レベル測定方法」に準拠し行います。
日常の私達のまわりには様々な振動がありますが、振動の大きさはもちろんのこと、発生する状況、発生時間等は様々で、また何を目的に測定するかによって測定方法や分析方法が異なるので、事前に綿密な計画を立てる必要があります。
弊社はお客様のニーズに合わせた振動測定を提供致します。
尚、弊社は振動の計量証明事業所として登録されています。

振動規制法に係わる測定(特定工場)

大きな振動が発生する特定施設を設置している工場等(特定工場)は敷地境界において工場から発生する全ての振動を対象に規制値(振動レベル)を順守しなければなりません。どのような機械が特定施設なのかは法令で指定されています。 「振動レベル」は周波数範囲1~80Hzを対象に、鉛直方向の振動は鉛直特性を、水平方向の振動は水平特性を重み付けした値です。

振動規制法に係わる測定(特定建設作業)

大きな振動が発生する特定建設作業を行う場合、敷地境界で特定建設作業により発生する振動を対象に測定をしなければなりません。どのような建設作業が特定建設作業なのかは法令で指定されています。 規制値は用途地域に関係なく75dB(振動レベル)と定められています。 特定建設作業は夜間行ってはいけないので、日中、作業が行われている時間帯に測定を行います。

振動規制法に係わる測定(道路交通振動)

道路交通振動が大きい地域では市町村長等が要請限度の測定を行う場合があります。 道路境界線において振動レベル計を設置し、対象とする道路の交通状況が代表的な1日について測定を行います。 道路交通振動以外の振動を除外し、自治体で定められた時間帯ごとの80パーセントレンジの上端の数値を測定しその値を平均します。

体感領域の振動測定(周波数特性の測定)

「体感領域の振動」とは、聴覚などの単一の感覚器ではなく体全体で知覚する振動のことで、80Hz以下の周波数帯域を対象とします。振動規制法の規制値である「振動レベル」は「体感領域の振動」を表す表現方法の一つです。 「体感領域の振動」を表す他の表現方法として建築学会の「建築物の振動に関する居住性能評価指針」に示されている「V-10、V-30、V-50、V-70、V-90」があり、これらを求めるためには周波数特性を分析する必要があります。

地下鉄騒音(固体伝搬音)検討のための地下鉄振動測定

音楽ホール、集合住宅(マンション)やホテルの計画に際しても、計画地に地下鉄が近接している場合は、地下鉄振動を測定します。 地下鉄騒音(固体伝搬音)検討のための測定の場合は周波数特性の分析が必ず必要となります。 測定時間帯は一般に日中行いますが、JRの地下軌道等の場合は貨物列車を対象とする場合があり、ダイヤに合わせて測定時間帯を検討することもあります。 列車の通過の状況によって振動レベルの変動波形を見ながら分析する必要があるので、無人測定ができません。

設備振動測定

設備機械室から壁や天井(床)を界して機械騒音(設備騒音)が聞こえてくる場合、空気音の影響なのか躯体を振動が伝わってきて最終的に音として放射されてきているのか、判定が難しい場合があります。その場合、設備機械室内と受音室(機械騒音が聞こえてくる部屋)で音圧レベルを測定すると共に、床・壁・天井等の振動加速度レベルも合わせて測定します。また可能であれば、室間音圧レベル差の測定も行います。
その結果から、空気音による影響なのか、振動による影響なのか、を判定することができ、効果的な対策方法の検討が可能となります。

インピーダンス測定

建物の振動特性を把握する為に「駆動点インピーダンス」や「伝達インピーダンス」を測定します。 「駆動点インピーダンス」は、構造物の対象点における振動のし難さの程度や共振周波数の確認をしたいときに行う測定で、加振点と応答点をほぼ同じにします。力検出器を組み込んだハンマーで加振し、加振点近傍の振動速度を測定することで求めることが出来ます。

本業務は騒音源の対策を検討されている企業様向けのサービスです。
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